条文・判例・学説を体系的に整理
各事業年度に係る連結計算書類を作成した指名委員会等設置会社においては、当該連結計算書類の内容及びその監査の結果は定時株主総会に報告されなければならないが、当該連結計算書類は定時株主総会の承認を受けることを要しない。
会社法444条7項による。
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