B 重要条文商法
監査委員会の監査報告と計算書類の承認
会計監査人設置会社において、取締役会の承認を受けた計算書類について、定時株主総会の承認を要しなくなる(報告のみで足りる)ためには、会計監査報告に無限定適正意見が含まれていることに加えて、監査役(監査委員会)の監査報告の内容等についての法務省令の要件にも該当する必要があり、監査報告の内容にかかわらず承認を要しないわけではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
会計監査人設置会社において、取締役会の承認を受けた計算書類について、定時株主総会の承認を要しなくなる(報告のみで足りる)ためには、会計監査報告に無限定適正意見が含まれていることに加えて、監査役(監査委員会)の監査報告の内容等についての法務省令の要件にも該当する必要があり、監査報告の内容にかかわらず承認を要しないわけではない。
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