A 必須条文商法
取得請求権付株式の取得対価の財源規制
取得請求権付株式の取得で会社法107条2項2号ロからホの財産を対価とする場合、その帳簿価額が請求日の分配可能額を超えると取得を請求できず、当該会社以外の会社の株式もこの規制対象に含まれる。
会社法166条1項ただし書による。対象は107条2項2号ロ〜ホの財産であり、他社株式を除外するものではない。461条1項の列挙によるものとは別に定める規制である。
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