条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社が定時株主総会の招集通知に際して株主に提供するのは、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告(監査報告又は会計監査報告を含む)であり、これらの附属明細書の提供までは要求されていない。
会社法437条による。附属明細書は、提供の対象とされていない。
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