司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

株主への計算書類提供と附属明細書の除外

取締役会設置会社が定時株主総会の招集通知に際して株主に提供するのは、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告(監査報告又は会計監査報告を含む)であり、これらの附属明細書の提供までは要求されていない。

会社法437条による。附属明細書は、提供の対象とされていない。

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関連条文

会社法第437条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第46問(委員会設置会社の計算)