A 必須条文商法
計算書類と事業報告の監査機関の違い
会計監査人設置会社においては、計算書類及びその附属明細書は、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人の監査を受けなければならないが、事業報告及びその附属明細書は、監査役(監査等委員会・監査委員会)の監査のみを受ければよく、会計監査人の監査は要しない。
会社法436条2項による。
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