司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

資本金減少と債権者異議

会社が資本金の額を減少する場合、それと同時に株式の発行が行われることにより減少の効力発生日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないときであっても、債権者は資本金の額の減少について異議を述べることができる。

会社法449条1項の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第449条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第23問(資本金の額)
司法試験2013年商法第47問(資本金の額)
予備試験2013年商法第23問(資本金の額)