A 必須条文商法
資本金減少と債権者異議
会社が資本金の額を減少する場合、それと同時に株式の発行が行われることにより減少の効力発生日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないときであっても、債権者は資本金の額の減少について異議を述べることができる。
会社法449条1項の定めによる。
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会社が資本金の額を減少する場合、それと同時に株式の発行が行われることにより減少の効力発生日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないときであっても、債権者は資本金の額の減少について異議を述べることができる。
会社法449条1項の定めによる。
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