司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

資本金減少の決議機関

取締役会設置会社が資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額の全部を準備金とするときであっても、株主総会の決議(原則として特別決議)が必要であり、取締役会決議のみで行うことはできない(株式の発行と同時に資本金の額を減少し、減少後の資本金の額が減少前を下回らない場合を除く)。

会社法447条1項の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第447条第1項e-Gov↗
会社法第309条第2項第9号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第47問(資本金の額)
予備試験2013年商法第23問(資本金の額)