A 必須条文商法
資本金減少の決議機関
取締役会設置会社が資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額の全部を準備金とするときであっても、株主総会の決議(原則として特別決議)が必要であり、取締役会決議のみで行うことはできない(株式の発行と同時に資本金の額を減少し、減少後の資本金の額が減少前を下回らない場合を除く)。
会社法447条1項の定めによる。
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取締役会設置会社が資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額の全部を準備金とするときであっても、株主総会の決議(原則として特別決議)が必要であり、取締役会決議のみで行うことはできない(株式の発行と同時に資本金の額を減少し、減少後の資本金の額が減少前を下回らない場合を除く)。
会社法447条1項の定めによる。
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