B 重要判例商法
配当の消滅時効と定款
会社は、定款において、剰余金の配当につき、効力発生日から5年を経過しても請求がないときはその支払義務を免れる旨を定めることができる。
配当金支払請求権の行使期間を5年と定める定款規定は有効とされ(大判昭2.8.3民集6巻484頁)、定款による除斥期間の定めは不当に短いものでない限り有効と解されている。
昭和2年8月3日大審院民集6巻484頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 昭和2年8月3日 | 民集6巻484頁 | - |
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