B 重要条文商法
違法配当と債権者の直接請求
会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合には、会社の債権者は、その債権額を上限として、剰余金の配当を受けた株主に対し、交付を受けた配当財産の帳簿価額に相当する金銭を直接自己に支払うよう請求することができる。
会社法463条2項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合には、会社の債権者は、その債権額を上限として、剰余金の配当を受けた株主に対し、交付を受けた配当財産の帳簿価額に相当する金銭を直接自己に支払うよう請求することができる。
会社法463条2項の定めである。
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