条文・判例・学説を体系的に整理
会計監査人設置会社でない会社が、定款の定めに基づき、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をする場合には、その配当財産は、金銭でなければならない。
会社法454条5項の定めによる(中間配当)。
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