司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

中間配当の配当財産

会計監査人設置会社でない会社が、定款の定めに基づき、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をする場合には、その配当財産は、金銭でなければならない。

会社法454条5項の定めによる(中間配当)。

トピック

関連条文

会社法第454条第5項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第47問(剰余金の配当)
予備試験2014年商法第24問(剰余金の配当)