B 重要条文商法
現物配当と特別決議
金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当は、当該配当財産に代えて金銭を交付することを請求する権利(金銭分配請求権)を株主に与える場合は株主総会の普通決議でよく、これを与えない場合に限り株主総会の特別決議を要する。
会社法309条2項10号の定めによる。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当は、当該配当財産に代えて金銭を交付することを請求する権利(金銭分配請求権)を株主に与える場合は株主総会の普通決議でよく、これを与えない場合に限り株主総会の特別決議を要する。
会社法309条2項10号の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。