司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

現物配当と特別決議

金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当は、当該配当財産に代えて金銭を交付することを請求する権利(金銭分配請求権)を株主に与える場合は株主総会の普通決議でよく、これを与えない場合に限り株主総会の特別決議を要する。

会社法309条2項10号の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第309条第2項第10号e-Gov↗
会社法第454条第4項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第47問(剰余金の配当)
予備試験2014年商法第24問(剰余金の配当)