B 重要条文商法
分配可能額超過配当の業務執行者の免責
分配可能額を超えて金銭による剰余金の配当がされた場合、その配当に係る議案を株主総会に提案した取締役は、その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、配当額に相当する金銭を会社に支払う義務を負う。
会社法462条1項6号イ・2項による。
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分配可能額を超えて金銭による剰余金の配当がされた場合、その配当に係る議案を株主総会に提案した取締役は、その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、配当額に相当する金銭を会社に支払う義務を負う。
会社法462条1項6号イ・2項による。
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