司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

剰余金配当請求権の譲渡

株主の剰余金配当請求権は、剰余金の配当に関する事項が株主総会又は取締役会の決議によって定められる前は株式と不可分であり、株式から分離して譲渡することができないが、当該決議によって具体的な配当債権が発生した後は、株式から分離して第三者に譲渡することができる。

株主の剰余金配当請求権は、剰余金の配当に関する事項が株主総会又は取締役会の決議によって定められる前は、株主たる地位に基づく抽象的な権利であり、株式から分離して第三者に譲渡することはできない。決議によって具体的な配当債権が発生した後は、株式から分離して譲渡することができる。

大正8年1月24日大審院民録25巻30頁(債權讓渡無效確認請求ノ件)

トピック

関連条文

会社法第105条第1項第1号e-Gov↗
会社法第454条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
大審院大正8年1月24日民録25巻30頁債權讓渡無效確認請求ノ件

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第47問(剰余金の配当)
予備試験2014年商法第24問(剰余金の配当)