B 重要条文商法
会計限定監査役と資本金減少無効の訴え
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は、資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
会社法828条2項1号・5号による。
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監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は、資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
会社法828条2項1号・5号による。
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