B 重要条文商法
事業譲受けによる自己株式取得
株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受けることにより当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合において、当該株式会社の株式の取得により交付する金銭の額は、分配可能額の制限を受けない。
他会社の事業全部の譲受けに伴う自己株式取得は会社法155条10号が認めるが、同法461条1項の分配可能額規制の対象行為には列挙されていない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受けることにより当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合において、当該株式会社の株式の取得により交付する金銭の額は、分配可能額の制限を受けない。
他会社の事業全部の譲受けに伴う自己株式取得は会社法155条10号が認めるが、同法461条1項の分配可能額規制の対象行為には列挙されていない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。