A 必須条文商法
資本金減少の無効
資本金の額の減少は、その手続に違法がある場合であっても、当然には無効とならず、その無効は資本金の額の減少の無効の訴えをもってのみ主張することができるが、準備金の額の減少についてはこのような無効の訴えの規定はない。
会社法828条1項5号は資本金の額の減少の無効の訴えを定めるが、準備金の額の減少はこれに含まれず、無効の訴えの専属的規定はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
資本金の額の減少は、その手続に違法がある場合であっても、当然には無効とならず、その無効は資本金の額の減少の無効の訴えをもってのみ主張することができるが、準備金の額の減少についてはこのような無効の訴えの規定はない。
会社法828条1項5号は資本金の額の減少の無効の訴えを定めるが、準備金の額の減少はこれに含まれず、無効の訴えの専属的規定はない。
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