A 必須条文商法
欠損填補目的の資本金減少
会社が資本金の額を減少する場合には、欠損の填補を目的とし減少する資本金の額が欠損の額を超えないときであっても、当該会社の債権者は当該会社に対し資本金の額の減少について異議を述べることができる。
会社法449条1項ただし書による債権者異議手続の省略は準備金の額のみを減少する場合に限られ、資本金の額の減少には適用されないから、資本金減少では欠損填補目的であっても債権者異議手続を要する。
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