A 必須条文商法
株式発行と同時の資本金減少
取締役会設置会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、取締役会の決議により資本金の額を減少することができる。
会社法447条3項により、株式発行と同時に行う資本金減少で、効力発生日後の資本金額が減少前を下回らない場合は、取締役会決議で足りる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、取締役会の決議により資本金の額を減少することができる。
会社法447条3項により、株式発行と同時に行う資本金減少で、効力発生日後の資本金額が減少前を下回らない場合は、取締役会決議で足りる。
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