A 必須条文商法
剰余金の資本組入れ
取締役会設置会社において、剰余金の額を減少して資本金の額を増加することは株主総会の決議によらなければならないが、剰余金の額を減少して準備金の額を増加することも株主総会の決議によらなければならない。
会社法450条、451条により、剰余金から資本金又は準備金への組入れはいずれも株主総会決議が必要である。取締役会決議では足りない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社において、剰余金の額を減少して資本金の額を増加することは株主総会の決議によらなければならないが、剰余金の額を減少して準備金の額を増加することも株主総会の決議によらなければならない。
会社法450条、451条により、剰余金から資本金又は準備金への組入れはいずれも株主総会決議が必要である。取締役会決議では足りない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。