A 必須条文商法
非公開取締役会設置会社の募集株式決議
公開会社でない取締役会設置会社が募集株式を発行するには、株主に割当てを受ける権利を与える場合であって定款に決定機関を取締役会とする定めがあるときを除き、株主総会の特別決議を要する(会社法199条2項、202条3項、309条2項5号)。
会社法199条2項・202条3項・309条2項5号による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公開会社でない取締役会設置会社が募集株式を発行するには、株主に割当てを受ける権利を与える場合であって定款に決定機関を取締役会とする定めがあるときを除き、株主総会の特別決議を要する(会社法199条2項、202条3項、309条2項5号)。
会社法199条2項・202条3項・309条2項5号による。
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