司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

募集株式の出資履行債務と引受人の相殺

募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない(会社法208条3項)。

会社法208条3項の定めである。

トピック

関連条文

会社法第208条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年商法第18問(募集株式の発行)
司法試験2007年商法第39問(募集株式の発行)