司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

基準日の公告と個別通知の代替の否定

会社が基準日を定めたときは、定款に定めがある場合を除き、基準日の2週間前までに基準日及び権利の内容を公告しなければならず、各株主に個別に通知することで公告に代えることはできない(会社法124条3項)。

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関連条文

会社法第124条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年商法第39問(募集株式の発行)