条文・判例・学説を体系的に整理
会社が基準日を定めたときは、定款に定めがある場合を除き、基準日の2週間前までに基準日及び権利の内容を公告しなければならず、各株主に個別に通知することで公告に代えることはできない(会社法124条3項)。
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