B 重要条文商法
新株予約権付社債の予約権無効判決と社債
新株予約権付社債に付された新株予約権の発行の無効の訴えでは、当該新株予約権付社債についての社債も無効とされる対象に含まれる(会社法828条1項4号)から、請求を認容する判決が確定した場合に社債部分のみがなお有効に存続することはない。
会社法828条1項4号による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
新株予約権付社債に付された新株予約権の発行の無効の訴えでは、当該新株予約権付社債についての社債も無効とされる対象に含まれる(会社法828条1項4号)から、請求を認容する判決が確定した場合に社債部分のみがなお有効に存続することはない。
会社法828条1項4号による。
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