B 重要条文商法
新株予約権の有利発行と払込行使価額
公開会社において新株予約権の募集事項の決定に株主総会の特別決議が必要となるのは、払込金額が特に有利な金額(又は無償での募集が特に有利な条件)の場合であり、行使に際して出資される財産の価額が発行時の株価より低いことのみでは必ずしも足りない(公開会社でない会社では、有利発行でなくても株主総会の決議による)。
会社法238条2項・3項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公開会社において新株予約権の募集事項の決定に株主総会の特別決議が必要となるのは、払込金額が特に有利な金額(又は無償での募集が特に有利な条件)の場合であり、行使に際して出資される財産の価額が発行時の株価より低いことのみでは必ずしも足りない(公開会社でない会社では、有利発行でなくても株主総会の決議による)。
会社法238条2項・3項による。
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