条文・判例・学説を体系的に整理
清算株式会社には、会社法509条1項が列挙する規定のみが適用されず、募集株式の発行等の規定はその列挙に含まれないから、清算株式会社も募集株式、募集新株予約権又は募集社債の発行をすることができる。
会社法509条1項による。
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