司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

清算株式会社の募集株式等の発行

清算株式会社には、会社法509条1項が列挙する規定のみが適用されず、募集株式の発行等の規定はその列挙に含まれないから、清算株式会社も募集株式、募集新株予約権又は募集社債の発行をすることができる。

会社法509条1項による。

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関連条文

会社法第509条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第40問(株式等の異同)