条文・判例・学説を体系的に整理
公開会社が募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないで新株予約権を発行する場合の募集事項の決定は、特に有利な条件でない限り、取締役会の決議によってすればよく、株主総会の特別決議は常に必要となるわけではない。
会社法240条1項・238条3項による。
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