条文・判例・学説を体系的に整理
募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなくても、割当日に、発行会社から割り当てられた募集新株予約権の新株予約権者となる。
会社法245条1項による。払込みは、新株予約権者となる要件ではない。
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