司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

吸収合併交付株式の端数の競売金銭交付

吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主に交付すべき株式の数に1株に満たない端数があるときは、その端数の合計数に相当する数の株式を競売し、その端数に応じて競売代金を交付しなければならず、端数を切り捨てることはできない。

会社法234条1項5号による。

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会社法第234条第1項第5号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第38問(株式)