条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主に交付すべき株式の数に1株に満たない端数があるときは、その端数の合計数に相当する数の株式を競売し、その端数に応じて競売代金を交付しなければならず、端数を切り捨てることはできない。
会社法234条1項5号による。
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