条文・判例・学説を体系的に整理
新株予約権証券は非訟事件手続法の公示催告手続によって無効にできるが、株券は同手続の規定が適用されず(株券喪失登録による)、公示催告手続によって無効にすることはできない(会社法233条、291条1項)。
会社法233条・291条1項による。
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