条文・判例・学説を体系的に整理
株式及び新株予約権の発行で払込金額が特に有利な金額であるときは、取締役は株主総会で理由を説明しなければならないが、社債の募集にはこのような規定はなく、社債の募集事項の決定を行う場合に同様の説明義務は課されない。
会社法199条3項による。
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