A 必須条文商法
株式予約権社債の名簿対抗と証券の有無
株券不発行会社の株式、会社法257条2項・3項の例外に当たらない新株予約権、社債券発行の定めのない社債の譲渡は、原則として取得者の氏名又は名称・住所を名簿又は原簿に記載記録しなければ会社その他の第三者に対抗できない。
株券発行会社及び社債券発行の定めがある社債では、名簿・原簿記載は会社への対抗要件となり、現に券が未発行かどうかだけで区別しない。他方257条2項は記名式の新株予約権証券等が発行されている場合、3項は無記名の場合を区別する。振替制度等の特則も別に判断する。
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