B 重要条文商法
株式併合の端数と反対株主の買取請求
株式併合によって1株未満の端数が生ずる場合、反対株主は自己の株式のうち端数となるもの全部の買取りを請求できる。
現行の会社法182条の4第1項は、株式の併合により株式の数に1株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、自己の有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができると定める。同条は会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)で新設された。
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