条文・判例・学説を体系的に整理
株式、新株予約権又は社債が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、権利を行使する者1人を定め、会社に対してその者の氏名又は名称を通知しなければ、会社が同意しない限り、権利を行使することができない。
会社法106条の定めである。
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