B 重要判例商法
名義未書換者の分割新株売却と不当利得
株式を譲渡した者が、譲受人の名義書換未了の間に株式分割により新株式を取得して第三者に売却した場合、譲渡人は譲受人に対し、売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を原則として負う。
最判平19.3.8(民集61巻2号479頁)の判示による。
平成19年3月8日最高裁第一小法廷民集61巻2号479頁(不当利得返還請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式を譲渡した者が、譲受人の名義書換未了の間に株式分割により新株式を取得して第三者に売却した場合、譲渡人は譲受人に対し、売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を原則として負う。
最判平19.3.8(民集61巻2号479頁)の判示による。
平成19年3月8日最高裁第一小法廷民集61巻2号479頁(不当利得返還請求事件)
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