条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が取得請求権付株式を取得した場合、取得した自己株式を消却する義務はない。
会社法178条1項は、自己株式を消却することができると定めるにとどまる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。