B 重要条文商法
株式分割と発行可能株式総数の変更
株式の分割の場合には、現に2以上の種類の株式を発行していない限り、株主総会の決議によらないで発行可能株式総数を増加する定款変更をすることができるが、株式無償割当てにはこの特則がなく、発行可能株式総数を増加する定款変更には株主総会の特別決議を要する。
会社法184条2項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式の分割の場合には、現に2以上の種類の株式を発行していない限り、株主総会の決議によらないで発行可能株式総数を増加する定款変更をすることができるが、株式無償割当てにはこの特則がなく、発行可能株式総数を増加する定款変更には株主総会の特別決議を要する。
会社法184条2項の定めによる。
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