司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

取得請求権付株式の取得と株主総会決議

株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得する場合には、株主総会の決議を経る必要はない。

株式会社は、取得の請求の日に当然に取得する(会社法167条1項)。

トピック

関連条文

会社法第166条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年商法第39問(取得請求権付株式)
予備試験2011年商法第18問(取得請求権付株式)