司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

取得請求権付株式と分配可能額

取得請求権付株式の株主は、その取得の対価が金銭である場合において、株式会社に分配可能額がないときは、取得の請求をすることができない。

会社法166条1項ただし書による。

トピック

関連条文

会社法第166条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年商法第39問(取得請求権付株式)
予備試験2011年商法第18問(取得請求権付株式)