司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

取得条項付株式と資金調達

取得条項付株式の取得の対価としての株式の発行では、金銭が会社に払い込まれることがないため、資金調達方法とはならない。

会社が株主から株式を取得する見返りに株式を交付するものである。

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関連条文

会社法第107条第2項第3号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2011年商法第41問(資金調達方法)