A 必須条文商法
取得請求権付株式の対価
優先株式を取得請求権付株式とし、その取得の対価を普通株式とすることができる(会社法108条2項5号ロ、167条2項4号)。
請求をした株主は、請求の日に他の株式の株主となる(会社法167条2項4号)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
優先株式を取得請求権付株式とし、その取得の対価を普通株式とすることができる(会社法108条2項5号ロ、167条2項4号)。
請求をした株主は、請求の日に他の株式の株主となる(会社法167条2項4号)。
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