条文・判例・学説を体系的に整理
会社が募集株式の株主割当てにおいて割り当てる株式数に1株に満たない端数があるときはこれを切り捨てるものとされ、この端数の切捨ては株式の数に応じた比例的な取扱いから外れるものであるから、株主平等の原則の例外にあたる。
会社法202条2項の定めによる。
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