司法試験短答式知識整理

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B 重要判例商法

社債と相殺

会社は、弁済期の到来した社債権者に対する金銭債権を自働債権とし、社債権者の会社に対する社債の償還請求権を受働債権として、対当額において相殺をすることができる。

判例の立場である。

平成13年12月18日最高裁第三小法廷集民204号157頁(否認権行使請求事件)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成13年12月18日集民204号157頁否認権行使請求事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第48問(社債)