B 重要判例商法
社債と相殺
会社は、弁済期の到来した社債権者に対する金銭債権を自働債権とし、社債権者の会社に対する社債の償還請求権を受働債権として、対当額において相殺をすることができる。
判例の立場である。
平成13年12月18日最高裁第三小法廷集民204号157頁(否認権行使請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
会社は、弁済期の到来した社債権者に対する金銭債権を自働債権とし、社債権者の会社に対する社債の償還請求権を受働債権として、対当額において相殺をすることができる。
判例の立場である。
平成13年12月18日最高裁第三小法廷集民204号157頁(否認権行使請求事件)
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