司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

募集株式の有利発行と特別決議

株主総会の特別決議があれば募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額で募集株式を発行することができるから、このことは、株主総会の特別決議による承認を経た合併について合併比率の不公正が合併無効の訴えに係る無効原因とならないとする見解の論拠となる。

会社法199条3項・309条2項5号による。

トピック

関連条文

会社法第199条第3項e-Gov↗
会社法第309条第2項第5号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第25問(合併無効の訴え)