A 必須条文商法
新株発行無効の訴えの原告適格
株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主も、新株発行の無効の訴えを提起することができる。
会社法828条2項2号は、株式発行無効の訴え(同条1項2号)を提起できる者を「当該株式会社の株主等」と定め、株式取得の時期による限定を置いていない。したがって、株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主も、新株発行の無効の訴えを提起することができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主も、新株発行の無効の訴えを提起することができる。
会社法828条2項2号は、株式発行無効の訴え(同条1項2号)を提起できる者を「当該株式会社の株主等」と定め、株式取得の時期による限定を置いていない。したがって、株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主も、新株発行の無効の訴えを提起することができる。
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