司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

新株発行無効の訴えの原告適格

株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主も、新株発行の無効の訴えを提起することができる。

会社法828条2項2号は、株式発行無効の訴え(同条1項2号)を提起できる者を「当該株式会社の株主等」と定め、株式取得の時期による限定を置いていない。したがって、株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主も、新株発行の無効の訴えを提起することができる。

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関連条文

会社法第828条第2項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2016年商法第26問(会社関係訴訟)