A 必須条文商法
新株予約権の払込みと行使
募集新株予約権の引受けの申込みをした者は割当日に新株予約権者となるが、払込みを要する場合には払込期日までに払込みをしなければ当該新株予約権を行使することができない。
会社法245条1項1号により申込者は割当日に新株予約権者となるが、払込みを要する場合は、同法246条3項により払込期日までに全額を払い込まなければ新株予約権を行使できない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
募集新株予約権の引受けの申込みをした者は割当日に新株予約権者となるが、払込みを要する場合には払込期日までに払込みをしなければ当該新株予約権を行使することができない。
会社法245条1項1号により申込者は割当日に新株予約権者となるが、払込みを要する場合は、同法246条3項により払込期日までに全額を払い込まなければ新株予約権を行使できない。
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