B 重要条文商法
自己株式の新株予約権割当て
株式会社がその発行する新株予約権の募集において株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合でも、株式会社は自己株式について当該権利を有しない。
会社法241条1項により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合、同条2項は、割当てを受ける権利を有する株主から「当該株式会社を除く」と括弧書で定めている。したがって株式会社は自己株式について当該権利を有しない(根拠は241条2項括弧書であり、自己株式に議決権がないことは直接の理由ではない)。
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