司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

非公開会社の募集新株予約権の通知

非公開会社の株主総会決議により募集事項の決定を取締役会に委任し、取締役会が募集事項を決定した場合、割当日の2週間前までに株主に通知又は公告する義務はない。

非公開会社では会社法239条1項により株主総会が募集事項の決定を取締役会へ委任できる。割当日の2週間前までの通知・公告を定める同法240条2項・3項は、公開会社が同条1項により取締役会で募集事項を決定した場合の特則であり、この委任決議による決定には適用されない。

トピック

関連条文

会社法第239条第1項e-Gov↗
会社法第240条第2項e-Gov↗
会社法第240条第3項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年商法第19問(非公開会社の新株予約権)