B 重要条文商法
払込仮装の取締役責任の免除
募集株式の払込みの仮装に関する職務を行った取締役は、自ら当該払込みを仮装した者でない限り、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、会社に対する支払義務を免れる。
会社法213条の3第1項は、出資の履行を仮装することに関与した取締役は株式会社に支払義務を負うとし、ただし書で、その者(出資の履行を仮装した本人を除く)が職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は免れるとする。したがって関与取締役は、仮装した本人でない限り、無過失を証明すれば支払義務を免れる。
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