A 必須条文商法
著しく不公正な株式発行の差止め
募集に係る株式の発行が著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は発行をやめることを請求できる。
会社法210条2号は、募集株式の発行が著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は株式会社に対しその発行をやめることを請求できると定める。1号(法令・定款違反)とは別の独立した事由であり、法令・定款に違反しない場合でも差止請求が認められる。
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