A 必須条文商法
金銭債権の検査役調査免除要件
株式会社に対する金銭債権を現物出資財産とする場合の検査役の調査の免除は、弁済期が到来している金銭債権であって定められた価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないときに限られ、弁済期が到来していない金銭債権には、価額が負債の帳簿価額を超えなくてもこの免除は適用されない。
会社法207条9項5号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社に対する金銭債権を現物出資財産とする場合の検査役の調査の免除は、弁済期が到来している金銭債権であって定められた価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないときに限られ、弁済期が到来していない金銭債権には、価額が負債の帳簿価額を超えなくてもこの免除は適用されない。
会社法207条9項5号の定めである。
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